まず、皆さんは知的財産と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

小説やプログラム、音楽などを思いつくかもしれません。実はそのすべてが知的財産といえるのです!ほかにも、町中で見かけるGeorgiaや航空会社のANAなどのロゴも商標と呼ばれる知的財産の一種です。そして、知的財産法は知的財産を保護するために制定された法律です。

君嶋ゼミでは、3年時に春は特許法、秋は著作権法について勉強します。

特許法は簡単に言えば、発明に関する法律です!

特許法と聞くと、難しい印象を受けるかもしれません。実際は、どの条文を用いて、要件に当てはまるかどうかを検討することを行い、民法と似ていて簡単です。
事例も、少し前に話題になった切り餅事件といったような身近な事例もあります。

著作権法は、著作物に関する法律です!

著作権法は知的財産法の中で最も身近な法律かもしれません。例えば、著作権はいつ発生するか知っていますか?日本では、著作物が完成した時点で著作権は発生します!つまり、皆さんが小学校の時の作成した自由研究にも著作権はあるといえるのです。

少しでも知的財産法に興味がわいたでしょうか?
少しでも興味がある方は、君嶋ゼミで一緒に知的財産法のことについてもっと学びましょう!